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1.感染症による出席停止について
医師により学校感染症(下記参考)と診断された場合は出席停止になります。
・学校感染症と診断されたら速やかに担任にご連絡ください。
・治癒して登校した際に「出席停止届」を配布しますので、保護者が記入し担任に提出し
てください。その際、病院の診療明細書、薬の説明書等の写しが必要になりますので、
保管しておいてください(診断書は必要ありません)
【学校感染症の例】
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・
百日咳・咽頭結膜熱・結核・ウイルス性胃腸炎・溶連菌感染症など
2.医療費等の給付について
加入している保険が2つあります。
(1)日本スポーツ振興センター
学校でけがをして医療機関を受診した際は、日本スポーツ振興センターの災害給付制度を
利用し、医療費等が給付されます。
書類は保健室でお渡しします。
対 象 ・学校の管理下のけが(登下校や部活動のけがも含む)
・医療費の自己負担の総額が1,500円以上
給 付 額 ・療養に要する費用の4/10
(健康保険の負担割合3/10に1/10を加算した額)
注意事項 ・受診する際は、学校でけがをしたことをお伝えください。
(学校のけがは原則こども医療助成制度の対象外です)
・給付事由が発生した日から2年経過した場合は請求することができなく
なりますので、早めに申請してください。
(2)埼玉県高等学校安全振興会
日本スポーツ振興センターから支払われる災害共済給付金を基にした普通見舞金等が給付
されます。
対 象 ・学校管理下による傷病で、治癒までに支払われたセンターの給付額の
合計が15,000円以上
給 付 額 ・日本スポーツ振興センター給付総額の3/10
(下限4,500円、上限180,000円)
※不明な点がありましたら、保健室までお問い合わせください。